大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)778 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(本件

契約は無尽契約であつて金銭貸借の契約ではないから利息制限法の適用なく、その

他本件契約を無効とすべき理由は認められない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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